大判例

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東京地方裁判所 昭和41年(行ウ)31号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕また原告は、本件延滞税につき、被告が原告に対してその納付を催告したことをもつて、本件延滞税の賦課決定があつたとするけれども、本件延滞税については、期限後申告書の提出によりその所得税を納付すべき時に当然に延滞税の納付義務が成立し、同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するのであつて、本件延滞税についての前記納付催告といえども、税の賦課処分でないのはもとより、行政事件訴訟法三条一項にいう処分にも当らず、その性質上観念の通知にすぎないものと解すべきであるから、本件延滞税について原告のいわゆる賦課決定処分の取消しを求める訴えは、けつきよく取消訴訟の対象たる処分を欠くものとして不適法たるを免れない。(中川幹郎 佐藤繁 前川鉄郎)

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